| 労災事故は他人事ではありません!! |
| 手足が滑って大惨事! |
| ●3段積みの手押し台車に合計60kgの積荷を載せ運搬しているときに、台車の車輪がうまく回らず強引に動かしていたら、荷物が一番上から落ちてきて、下敷きになり打撲 |
| ●雨の日に店舗内階段で荷物を運搬していたら、床に水溜りがあり、足を滑らせて腰を強打 |
| まさか落ちてくるなんて! |
| ●店内接客中、つり看板が頭部に落下し、脳挫傷の重症 |
| ●閉店後同僚2人と組立式ガラス製のショーケースを清掃中に棚が外れ、ガラス板が床に落ちて割れ、破片が目に入り負傷 |
| 思わぬ所から |
| ●給湯室でお湯を沸かしていたら、衣服にコンロの火が引火して火傷をした |
| 道路で |
| ●バイクに乗って集金業務中に対向車のライトのまぶしさに視界を取られて、対向車と衝突し右半身打撲、右足複雑骨折 |
| ●お客様の車を誘導中に車道に出てしまったところ、視界に入っていない走行中の車にはねられ負傷 |
| こんな所に!? |
| ●壁近くの床に置いてある商品を持ち上げようとしたところ、壁の商品かけのフックの出っ張りがまぶたの上から引っかかり、眼球に傷を負った |
| ●従業員が鉄扉の前で作業をしていたとき、廊下から開けたドア(内開き)のノブが胸部にあたり、肋骨を骨折した |
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| 労災事故が発生すると・・・ |
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| <例えば> |
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安全な作業場を確保していた |
| ■ |
管理、命令、指示は適切であった |
| ■ |
適切な日程、工程で作業していた |
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想定できる危険に対して完璧な予防オを行っていた |
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| 労働基準法上の災害補償義務は果たせます |
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使用者は労働者の安全に配慮しなければなりません。
これを怠ると民法415条により、損倍賠償しなければなりません。 |
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労災認定がされた場合でも
政府労災では、
●慰謝料がない
●一時金が不十分 |
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